☕~在日コリアンの相続の話し②~
✏️在日コリアン「遺言」のススメ❣
💡遺言とは❓
人生の最終意思や希望を書面にして、遺言者が亡くなった後にその内容の実現を保障する制度です。
遺言書に書く内容には、特に制限はありません。
自分の伝えたい気持ちを自由に書いておくことができます。
また、遺言者が生きている間はいつでも何度でも自由に変更したり取り消したりできます。
【遺言の内容に法律的効果をもたらすことができる事項】
- 相続に関すること・・・・・※準拠法の指定や遺産分割の方法の指定など
- 財産の処分に関すること・・相続人以外へ遺す、寄付など
- 身分に関すること・・・・・婚外子の認知など
- 遺言執行者の指定・・・・・相続手続や遺言の内容を実現してくれる人
【法的強制力はないが記載できること】
- 葬儀や埋葬の方法についての希望、相続に対する想いや家族への感謝の言葉等を記載することも可能です。
- 💡「準拠法」とは❓
- 国際的な私法関係において、どの法律を適用すべきかが問題になります。その適用すべき法律のことを「準拠法」といい、日本では「法の適用に関する通則法」、韓国では「国際私法」によりそれぞれ規定しています。
「相続は、被相続人の本国法による(日本通則法36条)」ことになっていますので、国籍が韓国の場合は、韓国民法が適用されることになります。
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A 在日韓国籍者の遺言の方式は、日本民法、韓国民法、いずれに定める方式によっても、遺言をすることができます。 長年日本で暮らしてきた在日韓国籍者の場合は、韓国法の内容になじみがないことも多いですので、日本方式による遺言の方がスムーズにおこなえるでしょう。 |
📌自筆証書遺言と公正証書遺言
日本で遺言の方式として比較的多く利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
公証人に作成を依頼する公正証書遺言と自分で簡単に作成する自筆証書遺言です。
遺言はその作成方法については法律で厳格に定められており、その方式に反していると、遺言書が無効になってしまう場合があります。
遺言は、遺言者の真意を確保し、その偽造・変造を防ぐ趣旨から、法律に定める方式に従わなければ、これをすることができないとされています。
- 📒自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
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作成方法 |
自筆で書面作成 ・日付 ・署名 ・押印必要
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公証役場で作成 ・公証人が遺言者の口述を筆記 ・遺言者と証人2人以上が内容を確認 ・遺言者と証人2人以上が署名押印 (遺言者は実印) |
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費用 |
不要 |
公証人の作成手数料 |
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証人 |
不要 |
2人以上の証人 |
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保管方法 |
任意 |
公証役場 |
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検認 |
必要 |
不要 |
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メリット
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・簡単に作成できる ・いつでも変更可能 ・費用がほとんどかからない
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・方式の不備で無効のおそれ無し ・内容実現の確実性 ・紛失や改ざんのおそれ無し ・遺言書の存在を検索できる ・家庭裁判所の検認が不要 |
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デメリット
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・方式の不備で無効のおそれ ・内容の解釈が問題となるおそれ ・紛失や改ざんのおそれ ・遺言書が発見されないおそれ ・家庭裁判所の検認が必要 |
・公証人への依頼や証人の確保が必要 ・必要書類の取寄せ等で手間がかかる ・費用がかかる |
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日本の民法に定める法定相続人の範囲は、第3順位の兄弟姉妹までとなりますが、韓国民法に定める法定相続人の範囲は、第4順位の「4親等以内の傍系血族」までとなります。 相続財産がマイナスの消極財産が大きいために相続放棄をする場合、4親等以内の傍系血族(おじ・おば・いとこなど)まで相続放棄の問題が及ぶことになります。 このようなケースは遺言により「相続は日本法によると指定」しておくことで負債の相続放棄の範囲を兄弟姉妹までに限ることができ、相続手続きを日本法に従って処理することができます。 特に相続人が複数人いて、交流がないなど意思疎通がむずかしいと予想される場合は、相続手続きにおいて困難を伴いますので、事前に遺言で必要なことを指定しておくで後の必要な手続きをがスムーズに進めることができます。
在日コリアンの遺言については、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言をおススメします。 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続きを経る必要があり、遺言が無いときと同様の多量の相続書類が必要となりますので、遺族の方の負担が多くなります。また、必ず遺言執行者を指定して置くことも重要です。
マイナス財産を相続放棄する場合は、相続財産が日本にあり、かつ、被相続人の最後の居住地が日本である場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄手続きをすることができます。 但し、相続財産に韓国所在の不動産が含まれる場合は、韓国で財産処理の手続をする必要があります。 |
